条例制定及び開閉
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条例とは、地方自治体が地方議会議決を経て制定する法方式で、道峰区条例は道峰区の法律といえる。条例は法令の範囲内でその事務に関して条例を制定することができるので、法令を抵触してはいけないことは勿論、法令が定める以上に住民に不利な内容を入れてもいけない。
条例制定手続
- 01発議
- 02常任委員会
審査·議決 - 03本會議
審査·議決 - 04公布及び
効力発生
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1. 発議
- 地方自治団体長(区長)、在籍議員1/5以上または議員10人以上連署
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2. 常任委員会審査·議決
- 関係公務員が出席した中、質疑·応答を通じた審査
- 常任委員会所属の在籍議員の過半数出席と出席議員の過半数賛成で議決
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3. 本會議審査·議決
- 常任委員会の委員長の審査結果報告を聴取後に審議
- 質疑·応答を通じた審議
- 在籍議員の過半数出席と出席議員の過半数賛成で議決
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4. 公布及び効力発生
- 議決された日から5日以内、地方自治団体長(区長)に移送
- 地方自治団体長が移送を受けた日から20日以内に公布
- 特別な規定がない限り公布した日から20日を経過後、効力発生
- 地方自治団体長は地方議会で議決された条例が法令に違反したり共益を害する恐れがあると判断される場合、20日以内に再議要求
- 再議要求に対する議決は在籍議員の過半数出席と出席議員の2/3以上賛成があれば条例確定
- 地方自治団体長が20日以内に公布または再議要求しなかったり再議決されて条例を移送受けた日から5日以内に公布しない場合、議長が公布