予算案審議/確定手続
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予算とは、道峰区の一年間の生活の規模だと言える。
道峰区議会では道峰区民が出す税金で運営される道峰区の生活が公正に能率的に執行されるよう、厳格に審議·議決する手続を経ているが、これが予算案審議確定である。
決算とは、一会計年度の予算が適法 · 妥当に執行されたのかを確認する制度で、議会の承認を得ることである。
予算は編成·審議·執行·決算の4段階を経て3年を周期に成り立つ。
条例制定手続
- 01予算案編成提出
- 02予備審査
- 03総合審査
- 04審議議決
- 05移送
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1. 予算案編成提出(区長)
- 会計年度開始40日前までに地方自治団体長(区長)が議会に提出
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2. 予備審査(常任委員会)
- 関係公務員との質疑応答及び現場検証を通じた予備審査
- 常任委員会所属の在籍委員過半数出席と出席委員過半数賛成で議決
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3. 総合審査(予算決算特別委員会)
- 常任委員会の予備審査意見書参考
- 関係公務員との質疑応答及び現場検証を通じた総合審査
- 予算決算特別委員会所属の在籍議員過半数出席と出席議員過半数賛成で議決
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4. 審議議決(本会議)
- 会計年度開始10日前までに議決
- 予算決算特別委員長の審査結果報告を聴取後、審議
- 在籍議員過半数出席と出席議員過半数賛成で議決
- 議会は区長の同意なしに支出予算各抗議金額を増額したり新規費目設置禁止
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5. 移送
- 議決された予算案を3日以内に区長に移送
- 予算案が区議会で法廷期日内に議決(確定)されない場合、区長は準予算を編成して使用