請願受理/処理
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請願事項
請願事項としては、下記に該当する場合に限って可能である。
但し、裁判に干渉する事項、国家機関冒涜事項、法令違背事項などはこれを受理しない。
- 被害の救済
- 公務員の非違の是正または公務員に対する懲戒や処罰の要求
- 法律・命令・規則の制定・改訂または廃止
- 公共の制度または施設の運営
- その他公共機関の権限に属する事項
請願処理手続
- 01請願書提出
- 02請願の受理
- 03所管
常任委員会 - 04本會議
- 05移送
- 06処理結果通報
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1. 請願書提出
- 請願人の姓名及び住所を記載した後署名捺印
- 請願書に請願の主旨と理由を具体的に明示
- 紹介議員の紹介意見書を必ず添付
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2. 請願の受理
- 本会議に付議する必要がないと決定した時には、その処理結果を議長に報告して議長は請願人に通知
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3. 所管常任委員会(回付審査)
- 請願人及び区役所関係公務員が出席した中で質疑応答を通じた審査
- 請願紹介議員は所管委員会または本会議の要求がある時、請願の主旨説明
- 在籍委員過半数の出席と出席委員過半数の賛成で議決
- 回付日から60日以内に審査結果議長に報告
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4. 本會議(審査議決·採択)
- 所管常任委員長の審査結果を聴取後、審議
- 在籍議員過半数出席と出席議員過半数賛成で議決
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5. 移送
- 区長が処理しなければならない事項は請願意見書を添付して区長に移送
- 区長は請願を処理し、その結果を遅滞なく議会に報告
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6. 処理結果通報
- 議会は処理結果を請願人に通報