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行政事務監査/調査

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行政事務監査·調査

  • 行政事務監査とは 区議会では区庁に対して毎年定例会の期間中9日以内の期間を定め、行政事務全般について執行状況を正確に把握し、立法活動と予算審査のための必要な資料や情報を取得し、効率的な管理が行われるように間違った部分を摘発し、それに対する是正を要求するものである。
  • 行政事務調査とは 議会の在籍議員の3分の1以上の連署で発議し、本会議議決で特別委員会またはその常任委員会により、特定の事案について事実を調査して異議是正を要求し、対策を講じるようにするものである。
  • 行政事務監査および調査は、地方自治団体長の独走を防ぎ、住民のための行政になるように、地方議会で行う地方自治体に対する牽制・統制する機能である, 行政事務監査および調査のために必要な場合は現地確認をし、書類の提出を求めることができる。区長または関係公務員やその事務に関係する者を出席させて証人として宣誓した後証言、又は参考人の意見陳述を要求することができる。
  • 道峰区庁長又は関係公務員は道峰区議会やその委員会に出席し、行政事務の処理状況を報告、意見を陳述、質問に応答することができる。