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区民と一緒に見て、感じて、実践する道峰区議会
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会議運営

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住民代表機関·議決機関·立法機関·監視機関としての地位を持つ地方議会は、定例会と臨時会に分けて会議を進行する。

会議運営

  • 定例会は毎年1次、2次に分けて40日以内の会期で開会され、臨時会は区長や在籍議員3分の1以上の要求がある時には15日以内に15日内範囲内の会期で臨時会を召集しなければならない。
    (但し、総選挙後最初に召集される臨時会は議員任期開始日から25日以内に区長が召集する。)
  • 年間会議総日数は定期会及び臨時会を合わせて120日を超過することができない。
  • このような会議運営は本会議、常任委員会、特別委員会活動で運営されている。

会議規則

  • 開議 : 在籍議員3分の1以上の出席で開議
  • 議決 : 特別に規定された場合を除いては在籍議員過半数の出席と出席議員過半数の賛成で議決
  • 会議の公開 : 議会の会議は公開する。(但し、出席議員3分の2以上の賛成や議長が社会の安寧と秩序維持のために必要だと認める場合、公開しないこともある。)
  • 会期継続の原則 : 議会に提出された議案は会期中に議決されなかった理由によって廃棄されない。
    (但し、議員の任期が満了する場合にはそうではない。)
  • 一事不再議の原則 : 議会で否決された議案は、同じ会期中に再び発議または提出することができない。

本会議

本会議は常任委員会及び特別議員会の予備審議を経た事項に対して議会の議事を最終的に決定する会議体制であり、 道峰区議会議員全員で構成されている。

  • 議員が発言しようとする場合はあらかじめ議長の許可を受けなければならず、質疑、補充質疑、議事進行発言、身上発言及び5分自由発言ができる。
  • 5分自由発言は本会議の開議前までに発言要旨書を議長に提出しなければならない。
  • 議長は議決において表決権を持ち、可否同数である時には否決されたこととみなす。
  • 議会は議事録を作成し、会議の進行内容及び結果と出席議員の姓名を記載しなければならず、これを発刊して議員及び団体長に通告して保存する。
  • 道峰区では議事録を電算化してCD発刊及び議会ホームページに掲載している。